いまさらMYUTA事件について考えてみる

MYUTA事件についてはMYUTA事件 - Google 検索とかから拾える情報を参考に。


もう一年くらい前の事になるんですかね。
当時はこれについて「何で?」としか思えなかったものです。
一年経って多少は頭のキレがよくなって理解できるようになった(ちゃんと理解できてるか分からんけど)ので、ここらで未来の自分へのメッセージということで現状思いつく回避策とかをつらつら書いておこうと思います。


まず本件の対象となっているサービスのMYUTAですが、サービス内容は以下のような感じ。
細かい仕様までは分からないので途中想像が入ってます(本題とは関係無いですが)。

  1. au携帯で再生可能な形式に自動変換してくれるオンラインストレージサービスとして宣伝。
  2. 利用したいユーザーはMYUTA公式サイトから専用アップロードソフト[1]をダウンロード。[1]はMYUTAサービス専用ソフト。
  3. [1]を用いてPC内の音声ファイルを3g2に変換してアップロード。多分この時にURL[2]とダウンロードキー[3]が発行される。
  4. 携帯端末で[2]へアクセスし[3]を入力。アップロードした3g2ファイルをダウンロードする。
  5. 携帯で音楽が再生できてウマー。

なぜ違法になったのか

簡単に言うと、変換・アップロード・ダウンロードまでの行為全てがMYUTAが『行う』サービスと見られたからです。
変換・アップロードまでがMYUTA側の行為と見なされたのは、ここを担うソフトウェアが専用だったことが大きいようです。
そうすると購入者ではないMYUTA側が著作物の一時複製(変換)を行い、MYUTAで使用するサーバーへの複製(アップロード)を行ったと見られます。
さらにさらにアップロードされた著作物が公衆(この場合はユーザー)にダウンロード可能になっていることの責任はアップロード者にあります。
つまり著作物を勝手にコピーして勝手に配るという2つの違法行為として扱われた訳です。

違法行為からの回避策

ユーザーに所有権があるサーバーを中継すればいい。
サービス提供側のサーバーのディスクスペースを分割して売った場合は色々と問題が発生しますので『かなり現実的では無い』です。
妥当なのはユーザーのPCを一時的にウェブサーバー化することによって携帯へのダウンロードを可能にする方法でしょうか。
でもこれもユーザー自身がルーターの設定をいじる必要があったりするのであまり現実的では無いでしょう。
つまり事実上完全な回避策は存在しません。

訴えられない為に

訴えられるような『敵を作ってしまうサービス』で無ければ問題無いと思います。
MYUTA事件の場合、もし自分たちの法の解釈が間違っていればJASRACを敵に回す可能性があることは分かっていたはずです。
変換ソフトウェアをそれ一つで製品とし、アップローダーは携帯とPCを繋ぐ汎用データストレージサービスとかにしていればJASRACの目に止まらずに済んだのではないでしょうか。
というかこれで裁判沙汰になって有罪とかなったらネット上から大半のウェブサイトが消え去ります。
著作権親告罪である以上、著作者・著作権管理者の怒りの矛先がサービス提供側に向かないような配慮が必要です。